離婚時の不動産でお悩みの方へ
‐離婚時の不動産売却‐

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離婚時の不動産のお悩みを解決

離婚時にはさまざまな手続きが必要となりますが、なかでもデリケートになってくる問題として不動産の財産分与があります。貯金などは半分ずつ分けるだけで構わないのでそこまで難しくはありません。しかし、これが不動産となると考えなくてはならないことが一気に増えます。そこでおすすめなのが、離婚時に不動産売却を行いことです。盛岡市近郊の不動産売買専門店「ジャストワン」が、離婚時の不動産のお悩みの解決法についてご紹介します。

離婚時に不動産売却をするメリット

不動産は現金化することで分けやすくなる

不動産は現金化することで分けやすくなる

不動産は物理的に分割できるものではありません。一方、現金は分割が容易です。そのため、離婚によって財産分与をするのであれば、不動産の現金化がおすすめです。なお、不動産の所有権を持たないほうへ価値の半分相当を支払う、もしくは財産を譲渡するという方法もあります。お子様がいらっしゃる場合はこの方法を採ることもありますが、お互いが独身の場合は、新たな人生を歩み出すという意味でも現金化を選ばれる方が多い傾向にあります。

感情的なトラブルが起こりにくい

感情的なトラブルが起こりにくい

譲渡ひとつを取っても、離婚した夫婦間での取引は第三者とのそれとは状況が大きく異なります。たとえば奥様側に権利が渡ったとしましょう。しかし、譲渡を受けるには旦那様に約半分の資産価値の対価を支払わなければならず、旦那様に払うという事が感情的に納得できない場合もあります。また、これまで一緒に住んでいた物件なので思い出なども残っております。
売却を行い現金化しておけば、離婚後にこうしたトラブルは起こりません。何より、新たな住まいで次の人生をはじめられるため、私怨なども薄れるはずです。

不動産売却の方法

住宅ローンの返済が完了している場合 住宅ローンが残っている場合
もしも住宅ローンを完済しているようなら、財産分与はシンプルです。売却代金をそのまま2等分するだけで手続きは完了です。なお、不動産売却の方法としては仲介売却と不動産買取の2種類から選べます。売却額にこだわるなら前者、期間を重視するなら後者といった具体に、それぞれのご要望に応じてお選びいただけます。 住宅ローンが残っている不動産には抵当権が設定されています。不動産の場合、この抵当権を外さなくては売却が行えません。そのため、売却の前に一度住宅ローンの残債を確認しましょう。貯金があるのであれば、一括完済をしてしまうのもおすすめです。

もしも完済が難しいようであれば、不動産会社に査定を依頼します。そのうえで、住宅ローンの残債が不動産の価値より高いか低いかを確認し、それぞれに合わせた対処を行いましょう。

アンダーローン:売却代金>住宅ローンの残金

住宅ローンの残債が不動産の価値より低い場合をアンダーローンと呼びます。
たとえば不動産の査定額が1,500万円で、住宅ローンの残債が1,000万円といった場合です。ここでは不動産を売却し、差額の500万円を前夫婦間で分けることになります。なお、アンダーローンの場合も仲介売却や不動産買取が可能です。

オーバーローン:売却代金<住宅ローンの残金

住宅ローンの残債が不動産の価値より高い場合をオーバーローンと呼びます。
たとえば不動産の査定額が1,000万円で、住宅ローンの残債が1,500万円といった場合です。住宅ローンで不動産を購入したすぐ後に離婚が決定したケースで多い傾向にあります。差額の500万円を貯蓄などで充当できれば売却も可能ですが、それが難しい場合は不動産売却自体が困難になります。この場合、任意売却という方法を用いることになりますが、必ず売れるわけではないので注意が必要です。

離婚前・離婚後の不動産売却の比較

次に離婚時における不動産売却のタイミングについて考えていきましょう。離婚前、離婚後のどちらに売却を行うかでその後の対処にも影響があります。それぞれのメリット・デメリットを簡単に確認してみましょう。

※表は左右にスクロールして確認することができます。

  離婚前に売却 離婚後に売却
メリット
  • 住宅ローンの返済が完了することで新生活での経済的負担が軽くなる
  • 離婚後、元パートナーとの関わりを絶てる
  • 所有権を半分ずつ持っている場合は、贈与税がかからない
  • 離婚後の財産分与と見なされるため、贈与税がかからない
デメリット
  • 不動産の私有権の割合がどちらかに偏っている場合、贈与税がかかる
  • 任意売却の場合、連帯保証人に迷惑がかかる可能性がある
  • 離婚後も元パートナーと連絡を取る必要がある
  • 元パートナーと連絡がつかないと、売却に時間がかかる