売却活動の諸経費

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不動産売却にかかる費用

不動産売却には収入だけでなく支出もあります。売却額がすべて手元に残るわけではありませんので、事前に必要な費用を計算しておきましょう。

手元に残るお金=売却価格‐(仲介手数料+印紙税+抵当権抹消登記費用+引っ越し費用+税金)

上記は、一般的な不動産売却で手元に残るお金の計算式です。以下から、それぞれの詳しい内容について盛岡市近郊(滝沢市・矢巾町・紫波町)の不動産売買専門店「ジャストワン株式会社」が解説します。

仲介手数料

仲介売却を行った際に不動産会社へ支払う手数料です。額は不動産会社と売り主様との間で自由に決定できますが、宅地建物取引業法で上限が設定されています。なお、販売価格に応じて上限となる額が異なります。

販売価格 計算式
100万円〜400万円以下 18万円×消費税
400万円以上 販売価格×3%+6万×消費税

印紙税

不動産売買契約を締結する際にかかる費用です。収入印紙を購入し、売買契約書に貼り付けます。なお、令和2年3月までは軽減措置が取られています。以下は、販売価格ごとの税額です。

販売価格 税額
10万円超、50万円以下 200円
50万円超、100万円以下 500円
100万円超、500万円以下 1,000円
500万円超、1,000万円以下 5,000円
1,000万円超、5,000万円以下 1万円
5,000万円超、1億円以下 3万円
1億円超、5億円以下 6万円
5億円超、10億円以下 16万円
10億円超、50億円以下 32万円
50億円超 48万円

抵当権抹消登記費用

住宅ローンを用いて購入した不動産には、金融機関による抵当権が設定されています。不土讃売却の際には、これを外さなくてはなりません。その際は、登録免許税と司法書士への報酬(代理人事務手数料)が必要です。

登録免許税(1件) 1,000円
代理人事務手数料 5,000円〜1万円

引っ越し費用

現居を売却する場合は、新居への引っ越し費用がかかります。金額は時期や地域によって異なるため、あらかじめ業者の見積もりをもらっておきましょう。なお、新居の購入・契約と不動産売却との時期がずれると、仮住まいの費用も加わります。

譲渡所得税・復興所得税

不動産売却によって利益が出た場合は、その額に応じて譲渡所得税および復興所得税がかかります。なお、譲渡所得税については所有年数によって税率が変わります。

種類 所得税率 住民税率
短期譲渡所得(所有5年以下) 30% 9%
長期譲渡所得(所有5年超) 15% 5%
復興所得税 ※R9年まで 所得税×2.1%