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登記済証と登記識別情報通知の違い!
昔は、不動産を所有している事を証明する書類を権利証といい、別名で「登記済証」とも言われておりました。
しかし、平成17年に登記法の改正があり、現在は「登記済証」という言葉はなくなり、「登記識別情報通知」という言葉に変りました。
昔のように和紙の紙質に「登記済」と朱肉で押印をされた書類は現在ではないのです。
よって、中には間違って捨ててしまう方もおりますので、お気をつけください。
平成17年以降に所有した不動産の権利証は「登記識別情報通知」となりますので売却や贈与する場合は必要となりますのでご確認してみてください。