高く売りたい!価格重視
‐仲介売却‐

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少しでも高く売りたい方は「仲介売却

「大切な不動産は、納得の価格で手放したい……」「時間がかかってでも、できるだけ高い価格で売却したい……」。こうしたご希望をお持ちの方は、仲介売却がおすすめです。ほかの不動産売却方法に比べ、高額で不動産を売却しやすくなります。こちらでは盛岡市、滝沢市の不動産売買専門店「ジャストワン」が仲介売却についてご紹介します。

仲介売却とは?

仲介売却とは?

仲介売却は、不動産会社が売り主様と買い主様との間に立ち、サポートを行いながら進めていく方法です。不動産売却の手法としてはもっとも一般的であり、多くの方にご利用いただいております。なお、査定・依頼から引き渡しまでにかかる期間は3〜6カ月が一般的ですが、ここで一番重要な事はどこの不動産会社に仲介を依頼するかで、期間も価格も変わってきます。以下は、仲介売却の大まかな流れです。

  • 1売り主様が不動産会社に不動産の査定を依頼する
  • 2不動産会社から査定額が提示される
  • 3売り主様が提示額にご納得された場合は、媒介契約を不動産会社との間で結ぶ
  • 4不動産会社が販売活動(各種広告媒体への掲載など)を開始し、買い主様を募る
  • 5購入希望者様が現れた場合は、内見などを経て不動産会社との条件交渉を行う
  • 6売り主様と買い主様との間で合意が取れたら不動産売買契約を結ぶ
  • 7不動産の引き渡しを行う

仲介売却のメリットは価格

仲介売却のメリットは価格

仲介売却では、売り主様が自由に不動産の売出価格を決められます。その額で購入希望者が見つかれば、希望に近い形での不動産売却が実現するでしょう。高額で売却できれば、住まいの買い替えや新生活に充てられる資金にも余裕が持てます。このように、仲介売却は売却額の面で大きなメリットがあります。

一方で、時間の面ではデメリットがないとは言えません。希望した売出価格が高めで購入希望者様がなかなか現れない場合は、不動産の現金化に時間がかかってしまいます。予定よりも売出期間が延びてしまった際には、値下げなども検討しなくてはなりません。

ただし、仲介売却で売出価格を見直したとしても、ほかの手法に比べれば価格は高額になる傾向にあります。ある程度時間をかけてでも高く売りたいとお考えの方には最適です。

仲介売却における媒介契約とは?

仲介売却における媒介契約とは?

不動産会社が仲介売却を行う場合には、売り主様との間で媒介契約を結ぶ必要があります。宅地建物取引業法により定められた決まりなので、避けることはできません。ただし、媒介契約を結ぶことにはいくつかのメリットもあります。

媒介契約書には仲介手数料やサービス内容など、仲介売却を行ううえで重要な項目がこと細かく盛り込まれています。販売活動の内容も明記されていますので、売り主様は必ず目を通しておきましょう。取引・サービス内容を理解し納得していれば、その後のトラブルを避けられます。もしも内容に不備や不満があれば、契約の前にしっかりと条件交渉を行いましょう。

媒介契約の種類

媒介契約の種類

売り主様と不動産会社にとって、もっとも“縛り”が多いのが「専属専任媒介契約」です。依頼できる不動産会社は1社まで。売り主様ご自身が買い主様を見つけてきた場合でも、不動産会社を通して契約を結ばなくてはなりません。メリットとしては、不動産会社による積極的な販売活動が期待できるほか、頻繁に業務報告を受けられます。デメリットは、不動産会社が物件を隠し他社の不動産会社に客付けさせず売却期間が長くなる場合や、業務怠慢を行なわれても売主様は気づかない点です。

「専任媒介契約」は、「専属専任媒介契約」と同様、1社のみに仲介売却を依頼する方法です。違いは、売り主様ご自身で見つけた買い主様と直接売買契約を結べる点にあります。ただしこの場合は、不動産会社に対して営業経費などの費用を支払わなくてはなりません。

「一般媒介契約」は複数社への依頼が可能となる方法です。売り主様ご自身が買い主様を見つけ、直接取引をしても構いません。不動産会社への営業経費支払いも不要です。この場合、業務報告などはすべて不動産会社の任意となります。
当社では売主様第一主義でありますので、ほとんどが一般媒介契約で仲介を受けております。なぜなら、当社が怠慢業務をしたらすぐに他社に売主様が媒介を依頼出来るように契約する事で当社も出来るだけ売却活動を疎かにすることが出来なくなる為です。「専任媒介」はネットでもいろいろ書いておりますが、単に不動産会社の利益確保で不動産会社の都合です。売主様にはメリットは少ないです。逆に「専任媒介」を強く勧める会社は気をつけましょう。

※表は左右にスクロールして確認することができます。

契約の種類 専属専任 専任 一般
複数の会社への依頼 × ×
自己取引 ※ ×
不動産会社の義務
  • REINSへの登録
  • 「1回/1週間以上」の業務報告
  • REINSへの登録
  • 「1回/2週間」以上の業務報告
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※売り主様ご自身で買い主様を探し、契約を行う方法