
A.派遣先は派遣会社から労務の提供というサービスを受け入れることが目的ですから、派遣先が労働者を指名することができないだけでなく、事前に面接・選考するような派遣先が派遣労働者を特定することを目的とする行為も派遣法の指針によりできません。
A.雇用主である派遣元が付与するものですが、取得にあたっては、派遣労働者の就業場所である派遣先の業務の都合も考慮に入れる必要があるでしょう。 しかし、労働者から請求があった場合は通常拒否することはできません。
A.労働者派遣法第39条で派遣先に対して「派遣契約の定めに反することのないよう適切な措置」を講ずるよう義務付けていることからも、契約で定めた業務以外の仕事を命ずることができません。 また、派遣先が契約内容を一方的に変更することは、許されていません。
当初の契約とことなる状況が発生した場合は速やかに派遣会社と連絡をとり、派遣労働者の了解を得たうえで契約内容を変更することになります。
次の職種については、派遣などを行うことはできません。
・港湾運送業務 ・建設業務 ・警備業務 ・団体交渉などにおける使用者側当事者として行う業務 ・病院等における医療関係の業務(紹介予定派遣を除く)
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