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介護派遣素朴なギモン Q.介護保険について聞きたいです。 1994年に創設したのは知っているのですが、その後いろいろと変更があったり していると聞きました。歴史的な背景や、改正とその理由についても教えてください。

分かりました!お答えしましょう!まず・・・

介護保険法(かいごほけんほう;(平成9年(1997年)12月17日法律第123号)は、 要介護者(同法7条3項)等について、介護保険制度を設け、その行う保険給付等に関して 必要な事項を定めることを目的とする法律である(同法1条)。 というのがあります。
●まず歴史的背景を説明すると・・・ 老人福祉法の財政の破綻、医療分野を切り離して老人保健法を制定したものの、これも破綻した。 そのため、新たに高齢者福祉を扱うシステムが必要となった。 そこで登場したのが介護保険法である。それ以外に老人の社会的入院が非常に多く、 介護分野において新たな社会保険方式が必要となったという経緯もある。
●改正については・・・ 2005年6月16日、 介護保険法改正法案が、参院労働委員会で、自民、公明、民主の賛成多数で可決。共産、社民反対。 この施行後初めての改正で、予防介護の導入、 施設利用の際の食費や居住費を自己負担とすることが決定された。 また、新たな仕組みとして、 介護の予防や権利擁護の相談機能を持つ地域包括支援センターが新設されることとなった。


●過去の動向としては・・・
 2000年4月 介護保険法施行 2003年4月 介護保険料、介護報酬が改定
 2005年6月 改正介護保険法が成立
 2005年10月 施設給付を見直し、介護報酬を改定
 2006年4月 新予防給付などが開始
 2006年4月 介護保険料が改定
 2009年4月 介護保険料、介護報酬が改定。


すなわち、介護保険制度は、3年ごとに小さな改定、5年ごとに大きな見直しが行われます。 10周年の来年は、2005年以来の大きな見直しの年となります。


改訂の理由はその通り時代に合わせてのこととなります。

 

Q.介護施設で働くには資格が必要ですか?

訪問介護事業所であれば、介護福祉士かヘルパーの資格が必要になりますが、施設で働くのに、資格は必須ではありません。 介護福祉士といっても、名称独占の資格ですので、介護福祉士にしかできない仕事は存在せず、現に資格が無くても施設で働いている介護職員さんはたくさんいます。 ただ、今般の法改正で介護福祉士ホルダーがある程度いる施設は加算があるので、介護福祉士の資格があったほうが、就職には有利かもしれませんね。

 

Q.介護施設利用に介護保険は利用できますか?

はい。もちろんです。施設ならびに、「介護付き」となっているものなら 介護保険は使用できます。また、住宅型でも介護保険を使いヘルパーなどを頼むこともできます。 参考までに特別養護老人ホーム、介護老人保健施設、認知症高齢者グループホーム等は介護保険の適応施設で、 介護保険の要介護認定を受けていなければ利用できません。 有料老人ホーム、高齢者専用住宅、ケアハウス等は 介護保険の要介護認定を受けていなくても利用は可能ですが 介護にかかる費用は介護保険を利用すれば1割の自己負担ですみますが、 要介護認定を受けていなければ全額実費になりますのでたいへん高額に なってしまいますよ。

 

Q.介護施設を利用する場合、認知症の人は施設に入れないと聞いたことがあるのですが、本当ですか?またそれ以外で入れない症状がありますか?

「認知症だから入居できない」という訳ではなく、その方の状況や症状が、入居予定施設の方針や職員数、規模などに合っているか、対応できるか出来ないかなどによって変わってきます。 逆に認知症の方でないと利用できない施設もありますからね! 「またそれ以外で入れない症状がありますか?」についてですが 基本的に介護サービスを受ける上で医療的なケアが必要な症状だと難しいかもしれませんね。

 

Q.介護サービスを受けるなかで、良い介護施設(事業所)とそうでない施設(事業所)は どこで見分ければいいのでしょうか?

施設様に関しては、ご家族様やご面会、見学などをされる際に職員のかたの挨拶や雰囲気などでご確認できると思います。当然、利用者の衣服や設備などを キレイに保たれているか。もポイントの一つと言えるでしょう。 訪問介護などの事業所様は実際に利用してみないとわからないとこがあります。口コミやインターネットを利用した情報収集も役に立つと思います。

 

Q.どの施設を選んだらいいのか迷ったらどこに相談すればいいですか?

お住まいの市町村役場の介護福祉課や、地域包括支援センター、社会福祉協議会などに聞いて見られるといいと思いますよ。もし介護認定を受けられている方であればケアマネさんに相談してみましょう!

 

Q.これから介護のお仕事に就きたいと考えているのですが、 まだ子供が小さいため突発で休んだり、早退する可能性があるのですが、 そのような母親の立場でも働きやすい環境でしょうか?

確かに、突発で休んだり、早退するのはよくありません。が、 将来必ず、スタッフとして需要のある職種ですので、 日々の業務を頑張っていただき、周りのスタッフとも信頼ができてくれば 心配ありません。 その間に、お子さんが成長され、手が離れるようになった頃には 技術、経験ともに上級者になっているお母さんも数多くいらっしゃいます。

  

【補足】 とはいえ、正社員のように夜勤が出来ないなどの理由からパートタイムで 働かれている方もいらっしゃいますし、夜勤が無く日曜日休みが多い 「デイサービス施設」で働かれている方など、自分の生活リズムに合わせて 頑張っておられる方など、たくさん居ます。 グループ企業のJOナーサリー(保育所)にお子さんを預けて、お仕事に行かれる お母さんもいらっしゃいます。 もちろん、当社営業スタッフと相談をして、コーディネートさせていただいた 方ばかりの例ですよ。 ですので、お悩みの場合はまず、ご相談下さい。

 

Q.老人ホームにも種類がたくさんありますが、どこに入るかは入居者や家族が自由に決められるのですか?

契約入所となりますので、どこの施設でも自由に選ぶ事はできます。 しかし施設によって、 その目的や性格が違うので、そこを良くご理解のうえ入所を検討する必要があります。長期的な「生活の場」としての目的であれば、老健は向きませんし、専門的な集中したリハビリを望まれる場合に特養は不向きでしょう。どういう目的で入所を希望するのかを明確にするのが大切ですよ。とはいえ、特養や老健などは入所申込みをした待機者が沢山いらっしゃいますので早めの申込みが得策ですよ!

 

Q.介護施設によって違うと思いますが、1ヶ月にかかる実費はいくらくらいですか?

施設や利用するサービスによってかなり差はありますが、負担の少ない特別養護老人ホームなどで全国的な平均額は5万円~10万円です。老人保健施設なども平均金額は近いです。その他、介護付き有料老人ホームなどは入居費やサービス料など高額な場合もあります。様々なケースがありますので一概にお答え出来ませんがより具体的にお知りになりたい場合は、当社スタッフ鈴木までお問合せ下さい。

 

Q.いわゆる「老人ホーム」って色んな種類があるって聞いたけど どんな種類の施設があるの?

老人ホームとは、以下11種類の高齢者入所施設の総称です。

具体的に分類していくと・・・

 

1. 指定介護老人福祉施設(特別養護老人ホーム)

 原則65歳以上の高齢者(老人福祉法上では40歳 以上)で、要介護度1~5に認定された方に対して、 施設介護サービス計画に基づいて入浴・排泄・食事 等の介護、日常生活上の世話、機能訓練、健康管理 及び療養上の世話を行う特別養護老人ホーム(通称: 特養)を指します。 尚、特養で行うこれらの介護サービスを「施設 サービス」と呼びますが平成17年10月以降、利用者 から居住費(家賃)や食費が徴収されるようになりました。

 

2. 老人保健施設(老人リハビリ病院

 65歳以上の要介護認定者で、病状が安定し、リハビリ テーションに重点を置いた医療ケアと介護が必要な方が 入所する医療施設。入居期間は各施設の判定会義で 決定される。

 

3. 療養医療施設

 65歳以上の要介護認定者で、病状が安定し、継続的に 医療サービスを受けながら長期療養が必要な方が入所 する医療施設。この施設は減少傾向にあり、2011年には 廃止される予定。

 

4. 養護老人ホーム

 65歳以上で、心身上の障害及び低所得などの経済的 理由から家庭での養護が困難と認められた方を対象 とした入所型老人福祉施設です。入所の可否は、当該 施設を管轄する福祉事務所が決める。入所相談は福祉 事務所または市町村役場へ。

 

5. 軽費老人ホーム

 低額な料金で高齢者を入所させ、日常生活上必要な 便宜を供与することを目的とした施設。下記の3種類がある。)

A型・・・収入が少なく(収入が利用料の2倍以下)身寄りがないか家庭の事情 などで家族との同居が困難な人が対象。

B型・・・家庭環境、住宅事情などにより居宅において生活することが困難 な人が対象。ただし自炊できる程度の健康状態であることが条件。

ケアハウス・・・自炊ができない程度の身体機能の低下があるか、高齢のため独立して生活するには不安があり、家族による援助を受けるのが困難な60歳以上の人が対象。自立して生活できるよう環境設備に配慮されている。

 

6. グループホーム(認知症老人共同生活介護)

 5~9人を1ユニットとして、最大2ユニットまでの入居者が 家庭的な雰囲気の中で、介護サービスを受けながら、残された 能力を生かし、お互いに助け合いながら暮らす施設。1戸建てを 改造したものから、病院やデイサービスセンターに併設した ものまで、施設の形態はさまざま。環境や介護状況によって 差が大きい。

 

7. 有料老人ホーム

 常時1人以上の高齢者を入所させ、食事の提供その他 日常生活に必要な便宜を供与することを目的とした施設で 主に株式会社、医療法人などの民間事業者が運営を 運営をしております。 有料老人ホームは3種類に分類されております※下記参照 3種類のそれぞれの違いは「介護サービスの提供方法」の 違いによるものです。

 

8. 高齢者ケア付住宅

 高齢者を対象とした集合住宅で、公営のケア付住宅から民間 の高齢者下宿まで、様々なタイプがあるが・・・ここは介護施設 ではないので、要介護状態となった場合は在宅サービスを 利用するか、他の介護施設に転居することになる。

 

9. 老人短期入所施設

 併設型と単独型がある。介護者の疾病や冠婚葬祭、旅行など の理由で自宅での介護が一時的に困難となった方を短期間 入所させるショート ステイ施設。介護保険施設などの併設型が96%と多く、 単独型はとても少ない。

 

10. 生活支援ハウス

 高齢者に対して、介護支援機能、居住機能及び地域住民 との交流機能等を提供する施設。高齢者生活福祉センター とも呼ばれ、最近は老人福祉施設退去者の受け入れ先に なっている。

 

11. 高齢者円滑入居賃貸住宅

 高齢であることを理由に入居を拒否することのない賃貸住宅を その貸主が登録し、その情報を広く提供する仕組みとして 設けられた制度で、賃貸住宅の貸主が、都道府県知事または 各都道府県の指定登録機関に、高齢者の方が、安心・円滑に 入居できる賃貸住宅です。

 ※分類については以下を参照下さい。

 

(1)健康型有料老人ホーム

 介護不要の自立生活者だけを入居対象とした ホーム。従って介護が必要となった場合には 退去となる。

(2)住宅型有料老人ホーム

 「介護付」とは違い、「特定施設入居者生活介護」を受けておらず、施設のスタッフが介護 サービスの提供をすることは原則ありません。 基本的には、介護が必要になった場合に、 訪問介護・訪問看護や通所介護など居宅 サービスの対象となり、外部の介護事業者と 別途契約をして介護その他のサービスを 受けることができます

(3)介護付有料老人ホーム

 各都道府県から「特定施設入居者生活介護」に指定された高齢者向け居住施設のことで、有料 老人ホーム のことで、有料老人ホームが提供 する介護や食事等のサービスを利用しながら 施設での生活を継続することができます。 24時間体制で介護スタッフが常駐し、ケアマネー ジャーの介護サービス計画に沿って、食事・入浴 ・排泄などの身体介護や、掃除・洗濯などの生活 援助をはじめ、健康相談やリハビリ・レクリエー ションなどの介護サービスを行います。

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